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2006年01月27日
判決!公園が住所
ホームレスのテントは、住所になるという判決。
嘘のような本当の話です。一部引用⇒大阪地裁は27日、公園での住民登録を認める判決を言い渡した。西川知一郎(にしかわ・ともいちろう)裁判長は「テントの所在地は住民基本台帳法上の住所と認められ、市は転居届を受理するべきだ」と指摘。 ●公園のテントも「住所」 ホームレスの男性勝訴
この判決では、生活の実態があったのだから住所と認めるのが妥当という判断であり、とてもユニークな判決結果に一瞬驚いたが、この原告の男性が前例を作ってしまったばかりに、逆に役人は動きやすくなったのではないだろうか。
やれ人権だなんだと、公園からの立ち退きに手こずっていた役人にしてみれば、温情を掛けることなく冷酷無比に仕事をできるし、一般市民の理解も得やすくなったに違いない。仮に放置しておけば、住民であるが故に、生活保護も申請できるし選挙権も与えられかねない。
我が物顔で公園を占拠するホームレス。大阪市内では見慣れた光景になりつつある。しかし、見慣れたといっても許容したわけではないので、どこかの政治団体色が鮮明になれば、大きな反発を招く恐れもある。
とりあえずブルーシートは目立つので、迷彩くらい施したらどうだろうか。
投稿者 Tsunebomb : 2006年01月27日 21:12
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